旅館業の許可や民泊の届出などの宿泊事業の許認可 blog

主に旅館業の許可や民泊の届出など宿泊事業の許認可、保健所への対応などを書いています。このblogは、酒井真人と岡部邦暁が運営しています。問合せ先 メールアドレス:info@japanpro.tokyo 電話番号:03-6820-0430

旅館業法は、昭和23(1948)年7月15日から施行です。許可の基準は変わります。営業譲渡は注意です。

現行の法律は、多くは最初の姿から何度か改正を経ています。

 

旅館業法も、同じで、最初にできたのは、

戦後の第2回国会で、

昭和23(1948)年6月30日成立、同年7月12日公布、同年7月15日施行です。

 

それまでは、警察命令で取り締まり色が強いものでした。

それを、現行の日本国憲法に合わせるために、「公衆衛生の視点」で制定し直しました。

このときは、営業三法と呼ばれる公衆浴場法、興行場法、旅館業法と3つセットで審議されました。

 

そのとき成立した旅館業法は、

下記のURLから衆議院の制定法情報を参照ください。

 

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00219480712138.htm

 

営業区分が、「ホテル」、「旅館」、「下宿」の3つです。

意見照会、欠格事由、「簡易宿所」はありません。

施設基準は、都道府県知事が定める形です。

 

気になった書きぶりが、

  • 「ホテル」:一日又は数日を単位とする宿泊料
  • 「旅館」:一日を単位とする宿泊料又は室料
  • 「下宿」:一週以上の期間を単位とする宿泊料又は室料

微妙に違います。

 

あくまでもイメージですが、

  • 「宿泊料」:総合サービス付き
  • 「室料」:部屋を利用するだけ

「ホテル」には「室料」の文言がなく「一日又は数日」が単位です。

これは、明治時代からの流れで、

「ホテル」は文化の発信拠点や外国様式等のニュアンスも含まれています。

 

時代を感じる文言は、制定時の旅館業法6条の「官吏又は吏員」かなぁ。

  • 官吏:国家公務員
  • 吏員:地方公務員

 

改めて、施行までの流れを整理すると、

昭和22(1947)年5月3日 新憲法の施行(現行の日本国憲法)

昭和22(1947)年12月31日 従来の警察命令は効力失効

昭和23(1948)年6月30日 旅館業法の成立(第2回国会)

昭和23(1948)年7月12日 旅館業法の公布

昭和23(1948)年7月15日 旅館業法の施行

 

そのため、昭和22(1948)1月1日から7月14日までは、なにも規制がない状態でした。

それを担保したのが、施行時の旅館業法 附則です。

 

附則15条で、警察命令の下での営業していた者

附則16条で、昭和22(1948)1月1日から7月14日の間で新たに始めた者

 

への対応(制定時の旅館業法の「許可を受けた者」とみなす。)を担保しています。

 

仮に、この当時から営業し現在も営業を続けており、設備を一切変えていないとしたら、

「戦前の警察命令に基づく許可を受けた設備」になり、

今、営業譲渡等で許可を取り直す場合、現行の許可基準をクリアーするために

大幅な改修を施さないと旅館業の営業ができないことになります。

 

なお、2022年国会に、旅館業法の営業譲渡等を改正する法案が提出されましたが、

成立しませんでした。

 

蛇足になりますが、

旅館業の営業譲渡は、原則許可の取り直しになるため現行基準をクリアーする必要があります。

許可取得時の基準と現行基準の差分を確認する必要がでてきます。

そのため法律の改正の歴史を把握する必要があります。

 

旅館業の営業譲渡をお考えなら、

どのようにすれば、旅館業の許可を1日の切れ目なくつなげて営業できるかサポートしますので、お問い合わせください。

 

*記事は、厳密性よりわかりやすさを優先しております。

そのため内容は、イメージと捉えてください。