現行の法律は、多くは最初の姿から何度か改正を経ています。
旅館業法も、同じで、最初にできたのは、
戦後の第2回国会で、
昭和23(1948)年6月30日成立、同年7月12日公布、同年7月15日施行です。
それまでは、警察命令で取り締まり色が強いものでした。
それを、現行の日本国憲法に合わせるために、「公衆衛生の視点」で制定し直しました。
このときは、営業三法と呼ばれる公衆浴場法、興行場法、旅館業法と3つセットで審議されました。
そのとき成立した旅館業法は、
下記のURLから衆議院の制定法情報を参照ください。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00219480712138.htm
営業区分が、「ホテル」、「旅館」、「下宿」の3つです。
意見照会、欠格事由、「簡易宿所」はありません。
施設基準は、都道府県知事が定める形です。
気になった書きぶりが、
- 「ホテル」:一日又は数日を単位とする宿泊料
- 「旅館」:一日を単位とする宿泊料又は室料
- 「下宿」:一週以上の期間を単位とする宿泊料又は室料
微妙に違います。
あくまでもイメージですが、
- 「宿泊料」:総合サービス付き
- 「室料」:部屋を利用するだけ
「ホテル」には「室料」の文言がなく「一日又は数日」が単位です。
これは、明治時代からの流れで、
「ホテル」は文化の発信拠点や外国様式等のニュアンスも含まれています。
時代を感じる文言は、制定時の旅館業法6条の「官吏又は吏員」かなぁ。
- 官吏:国家公務員
- 吏員:地方公務員
改めて、施行までの流れを整理すると、
昭和22(1947)年5月3日 新憲法の施行(現行の日本国憲法)
昭和22(1947)年12月31日 従来の警察命令は効力失効
昭和23(1948)年6月30日 旅館業法の成立(第2回国会)
昭和23(1948)年7月12日 旅館業法の公布
昭和23(1948)年7月15日 旅館業法の施行
そのため、昭和22(1948)1月1日から7月14日までは、なにも規制がない状態でした。
それを担保したのが、施行時の旅館業法 附則です。
附則15条で、警察命令の下での営業していた者
附則16条で、昭和22(1948)1月1日から7月14日の間で新たに始めた者
への対応(制定時の旅館業法の「許可を受けた者」とみなす。)を担保しています。
仮に、この当時から営業し現在も営業を続けており、設備を一切変えていないとしたら、
「戦前の警察命令に基づく許可を受けた設備」になり、
今、営業譲渡等で許可を取り直す場合、現行の許可基準をクリアーするために
大幅な改修を施さないと旅館業の営業ができないことになります。
なお、2022年国会に、旅館業法の営業譲渡等を改正する法案が提出されましたが、
成立しませんでした。
蛇足になりますが、
旅館業の営業譲渡は、原則許可の取り直しになるため現行基準をクリアーする必要があります。
許可取得時の基準と現行基準の差分を確認する必要がでてきます。
そのため法律の改正の歴史を把握する必要があります。
旅館業の営業譲渡をお考えなら、
どのようにすれば、旅館業の許可を1日の切れ目なくつなげて営業できるかサポートしますので、お問い合わせください。
*記事は、厳密性よりわかりやすさを優先しております。
そのため内容は、イメージと捉えてください。