旅館業の許可や民泊の届出などの宿泊事業の許認可 blog

主に旅館業の許可や民泊の届出など宿泊事業の許認可、保健所への対応などを書いています。このblogは、酒井真人と岡部邦暁が運営しています。問合せ先 メールアドレス:info@japanpro.tokyo 電話番号:03-6820-0430

旅館業の許可申請で、よくある混乱、、、〜措置基準・許可基準・審査基準〜

4月なので、この時期は役所の人事異動。

 

いままで、担当者が異動になり、

係内で担当部署や担当地区が変わったり、他部署から異動してきたりと。

 

旅館業の許可申請においても、慣れていない方だと、

措置基準、許可基準、審査基準の違いが明確になっていない場合がある。

 

台東区旅館業法施行条例を例にすると、

 

第4条第1項

(2) 旅館業の施設の採光及び照明は、次に掲げる照度を有するようにすること。

 客室、応接室及び食堂 40ルクス以上

 調理場及び配ぜん室 50ルクス以上

 廊下及び階段 常時20ルクス以上(深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、10ルクス以上)

 浴室、脱衣室、洗面所、便所等 20ルクス以上

 

こちらは、措置基準になり、許可申請の際、これを満たしていないからといって、

不許可にはできない。

 

しかし、実務では、許可申請時点で満たしていないということは、

許可後、営業するにあたりそのままのおそれがあるから、許可基準に準じて扱う運用がされている。

 

第8条第1項

(9) 浴室(脱衣室を含む。)内に浴室の利用者のために設置された便所及び洗面所を除き、共同用の便所、洗面所及び浴室は、それぞれ独立した構造とすること。

 

それに対して、上記は許可基準の構造設備になります。

そのため、満たしていないと、許可ができることはありません。

 

その許可基準への適合・不適合などを審査するために審査基準があります。

台東区の「旅館業のてびき」には、この条文に該当する審査基準の記述はありません。

そのため、社会通念上やいわゆる行政法規から判断・解釈するととなります。

 

役所の担当者から、申請時になにか言われたら、

それは、措置基準・許可基準のどちらですか?

許可基準であれば、審査基準に照らしてどのように不適合なのでしょうか?

という聞いた上で、言われた内容への対応を検討しましょう。