4月なので、この時期は役所の人事異動。
いままで、担当者が異動になり、
係内で担当部署や担当地区が変わったり、他部署から異動してきたりと。
旅館業の許可申請においても、慣れていない方だと、
措置基準、許可基準、審査基準の違いが明確になっていない場合がある。
台東区旅館業法施行条例を例にすると、
第4条第1項
(2) 旅館業の施設の採光及び照明は、次に掲げる照度を有するようにすること。
イ 客室、応接室及び食堂 40ルクス以上
ロ 調理場及び配ぜん室 50ルクス以上
ハ 廊下及び階段 常時20ルクス以上(深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、10ルクス以上)
ニ 浴室、脱衣室、洗面所、便所等 20ルクス以上
こちらは、措置基準になり、許可申請の際、これを満たしていないからといって、
不許可にはできない。
しかし、実務では、許可申請時点で満たしていないということは、
許可後、営業するにあたりそのままのおそれがあるから、許可基準に準じて扱う運用がされている。
第8条第1項
(9) 浴室(脱衣室を含む。)内に浴室の利用者のために設置された便所及び洗面所を除き、共同用の便所、洗面所及び浴室は、それぞれ独立した構造とすること。
それに対して、上記は許可基準の構造設備になります。
そのため、満たしていないと、許可ができることはありません。
その許可基準への適合・不適合などを審査するために審査基準があります。
台東区の「旅館業のてびき」には、この条文に該当する審査基準の記述はありません。
そのため、社会通念上やいわゆる行政法規から判断・解釈するととなります。
役所の担当者から、申請時になにか言われたら、
それは、措置基準・許可基準のどちらですか?
許可基準であれば、審査基準に照らしてどのように不適合なのでしょうか?
という聞いた上で、言われた内容への対応を検討しましょう。